自転車が怖い

 最近自転車による事故が急増している。ことに中・高校生による無謀な運転が目に余る。また後方から猛スピードで歩行者の横をすり抜ける自転車には恐怖感を覚える。人は真っ直ぐ歩くとは限らない。見切りですり抜けても、歩行者がちょっと横に動けば大参事に繋がることになる。だから最近は安心して散歩も出来ない。
 だからといって単純に彼等を責めても、何も解決しないだろう。自分の中・高校生時代を振り返っても、自転車の無謀な運転は日常茶飯事だったからである。
 ではなぜ最近になって自転車事故が増えているのか。理由はいろいろ考えられるが、おおむね次のようなことが原因ではないだろうか。

1) 自転車の性能アップでスピードが出るようになったこと
2) 携帯電話をしながら運転していること
3) ウォークマンを聞きながら運転していること
4) 自動車が普及し道路が危険になり、自転車が歩道を走るようになったこと

 事故の種類は、自転車と自動車の事故、自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故に分類されるが、ことに自転車と歩行者の事故は、ここ10年間で10倍に膨れ上がっている。従って自転車に対する取り締まりも強化され、「道路交通法の一部を改正する法律」により、平成20年6月1日から次の通り自転車に関する通行ルール等の規定が改正され罰則も定められた。

1)  安全運転の義務
 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2) 夜間、前照灯及び尾灯の点灯
   夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない
 【罰則】5万円以下の罰金

3)  酒気帯び運転の禁止
 酒気を帯びて自転車を運転してはいけない
 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

4) 二人乗りの禁止
 6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されている。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

5) 並進の禁止
 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはいけない
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料

※ また罰則はないが、次のような規定もある
1) 普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合以外は、歩道を通行してはならない
2) 児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせなければならない

 しかしながら、これらの規則を守っていない人が余りにも多過ぎるのだ。というより、これらの規則を知っている人がほとんどいないことも事実である。これは警察の対応が甘過ぎることや、警察庁の広報活動が弱過ぎることが原因であろう。
 もっと違反者を厳しく取り締まり、バシバシ逮捕して罰金を取り、TVでガンガン広報活動を行うべきである。また自転車にも免許制度を創り、傷害保険も義務付け、小学校で自転車を乗る場合のルールについて指導すべきなのだ。
 ちなみに自転車が歩行者にぶつかって、障害者にした事件で約6000万円の賠償金を支払わされた例もある。また自動車や自転車同士の事故となれば、自分が死ぬこともあるのだ。まさに自転車を運転する側もかなりのリスクを伴っていることになる。こうした問題が顕著化する前に、当局はもっと早く手を打って欲しいものである。
 それから最後に、歩行者の後ろから、猛スピード自転車ですり抜ける人に一言。自転車のことをチャリンコと呼ぶのは、チンチンとベルを鳴らすからなのである。前に歩行者が見えたら、必ずスピードを落としてチンチンとベルを鳴らしてもらいたい!!。
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